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組立

2年ほど前から時々ご依頼がある軽規格コンテナフルトレーラです。

軽規格コンテナフルトレーラの予備検査

低床化と停車時の揺れを防ぐためにあえて緩衝装置レスですが駐車ブレーキはレバー式ドラムブレーキを装備しているため使い勝手の良い仕様です。

もちろん緩衝装置ありのモデルや慣性ブレーキ付きモデルのラインナップもございます。

車検証の内容は以下の通りです。

積載量350kgコンテナフルトレーラ

上に載せるコンテナ次第で用途は無限大!まとめて複数台のご注文を承ると駐車場が満車にw

複数台ご注文いただいた軽規格コンテナトレーラー

フレームのみの状態はこんな感じで仕上がっています。

市販モデルにないオリジナルトレーラのご相談はお気軽にどうぞ!

現在、軽トラックで牽引可能なトレーラーのセミオーダー(※1)を承っております。

お客様のご希望としては、軽トラックで牽引可能(計算すると総重量360kg以下)、可能な限り低床(緩衝装置付)、荷台長をできる限り確保(可能であれば2300mm)、バイクを積むことを想定(バイクしか積めないバイクトレーラーではなく)とのこと。

これらのことから、バイクを積むことを想定すると最大積載量は200kgでは厳しいため250kgは欲しいところ。そうすると車両重量は110kg以下、一般的なフレームだけのボートトレーラーでも80kg程度はあるため、荷台の張り方を間違うと一気に重量オーバーになりかねません。

材料選定、重量試算を繰り返し、ある程度の仕様が決まったため製作開始となりました。

※今回は新開発のテールランプガード(第一号)を投入!路面と接触することも考えるとキズや衝撃に弱いアルミは却下、重量やフレームとの溶接などを考えステンレスは却下、最終的にZAMと呼ばれる錆びない鉄を使用しています。ZAMは過去にも使用しておりいろいろなパーツを製作し実績があるため、強度も耐久性も加工の容易さも文句ありません!

このようなトレーラーのオーダー製作も承っておりますので、お気軽にお問合せください。(もちろろん予備検査取得まで行います。)

(※1)トレーラー製作の種別について
ライトオーダー=市販中古トレーラーの簡単な改造・加工でご希望の仕様に仕上げます。
セミオーダー=市販トレーラーをベースとしますが、大幅な改造・加工を行いご希望の仕様に仕上げます。
フルオーダー=軽自動車用足回りを使用するなど、フレームから製作しご希望の仕様に仕上げます。

仕様変更の自由度は、以下の通りです。
ライトオーダー < セミオーダー < フルオーダー

軽トラックで牽引できるトレーラーの製作

と、ここまで製作したところでクライアントよりテールランプ取り付け位置の変更をして欲しいとの連絡があり、急遽、仕様変更になりました。

低床バイクトレーラー

半年ほど前に、石川県のバイクショップ様より大型バイク(トライク)で牽引するトレーラーについてご相談がありました。二輪の被牽引車については2種類あり、検査対象車両と検査対象外車両に分かれます。

簡単に言えば、250cc以上の車検が必要なバイクが検査対象車、250cc以下のバイクが検査対象外となります。
これらの車両でトレーラーを牽引する場合、トレーラーも同等扱いとなります。

よって、検査対象の250cc以上で牽引する場合には、トレーラーも検査対象車となり、250cc以下の検査対象外車両で牽引する場合にはトレーラーも検査対象外となります。更に原付以下の場合には届出もナンバーも不要となります。

日本を代表するバイク「スーパーカブ」にナンバー無しリヤカーを牽引している姿を見かけますが、原付であるため問題はありません。しかし、カテゴリの違う(125cc以上のバイク等)でナンバー無しリヤカーを牽引するのは違反となってしまいます。

このような状況から、輸入した大型バイク用トレーラーを組立登録することになり、途中、審査事務規定の変更などドタバタすることもありましたが無事にナンバー取得に至りました。

このお店では既に販売実績もありますので、興味のある方は検索してみてください。
※石川県でトライクと言えばこのお店が真っ先に見つかるはずです^^;

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現在、ご依頼を頂いているバイク用?トレーラーの図面が出来上がりました。
外観だけでなく、フレームの状態、寸法まで測定しているため数日間、かかってしまいました。

画像はかなり消した部分がありますが、各種寸法が詳細に記入されています。

組立車登録となりますので、保安基準の適合化に若干時間がかかるかもしれません。
バイク用トレーラー

かなり時間がたってしまいましたが、数か月前に組立車の認可が下り、既にナンバーを取得しています。

組立車の改造自動車審査結果通知書

組立車の改造自動車審査結果通知書

この車両は既に量産体制に入っており、数台の販売実績があるようです。
※組立車の場合、年間100台以下の制限有

今回、この車両の組立登録に関して様々な試練があり、大変勉強になりました。

各種強度検討に関わる知識だけでなく、実際の試験方法や保安基準・技術基準・協定規則などさまざまな関連法令もすべて目を通しましたので、今まで見落としていた小技に使える記述などの発見が多々ありました。
ご依頼頂いたお客様には大変感謝をしております。

今後ともよろしくお願いいたします。

守秘義務などもありますので、あまり詳細は書けませんが、数か月前より組立車の登録を承っております。
組立車とは一から自動車を製作した場合や、改造の範囲を超えた改造は改造申請ではなく、組立車扱いとなります。

組立車として登録する場合には、すべての保安基準に適合していることを証明しなければなりません。
もちろん詳細に規定されている技術基準も満たす必要があるため、膨大な資料との格闘になります。
また必要に応じて様々な試験機関での性能試験も必要となりますので、費用もそれなりに掛かってきます。

今回、手続き予定の某地方運輸局でもエンジン付きの組立車は初めてとの事で、何度も打ち合わせを行い作業を進めており、先日、排ガス検査と騒音試験が完了しました。あとは制動試験を受ければ、必要な書類はすべて揃うことになります。

ナンバー取得まであと一歩のところでしょうか。

今回の作業ではとても多くの勉強ができ、ノウハウを蓄積することができました。
組立車の登録をお考えの個人・法人の方、ぜひご相談ください!

*代表的な試験だけでも2~3百万円掛かります。それでも登録を目指す方、本気でお助けします!

最近、お問い合わせが増えているのが200系ハイエースのバン(貨物車)にハイエースワゴン用の純正リーフスプリングを装着する事案です。
主に10人乗りハイエースワゴンの純正部品を流用しているようですが、後後軸総重量がワゴンよりバンのほうが重いため、リーフスプリングの強度検討が必要になります。

※ワゴンのほうが重ければ、重い車用の部品を軽い車に装着するため、強度に問題はない。という理論が成立するためです。

2011年以降の国産車については、ほぼすべての詳細諸元表が検索できますので流用元の型式からリーフスプリングの諸元を拾い、再計算することによって貨物車でも強度に問題ないことが証明できます。

リーフスプリングに限らず純正部品を流用した場合の改造申請にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

フルサポートをご依頼いただいた軽トラックを改造したトレーラーの登録が完了し納車いたしました。

ご依頼時は左写真の状態で、保安基準に適合しない箇所が幾つかありました。

元々、私有地内にて農耕用トレーラーとして利用されていたようで、公道を走行させる(ナンバー取得)にはかなりの改修が必要となりましたが、当方の指示通り改修頂いたおかげで組立車として申請、完成検査、新規登録までスムーズに行うことができました。

主な改修点は灯火類をすべて交換、不要な部品の撤去等です。

元となった軽トラックがかなり古い車両であったため、当時の保安基準に適合する灯火類でしたが、今回は新規登録(新車)となりますので現在の保安基準に適合させる必要があります。

また、牽引車(トラクタ)が軽自動車であったため連結検討の結果、車両総重量を490kg以下に抑える必要がありました。軽トラックベースのため強度は十分あり、軽規格の最大値である最大積載量350kgとするため車両重量を140kg以下にしなければなりませんでした。そのため取り外し可能なアオリ3枚は積載物とすることとし、約40kgの軽量化に成功。その他下回りの不要部品の撤去で車両重量を130kgにすることができました。

書類審査が通り完成検査当日は、積載車に載せるほどでもなかったため、当方所有のフルトレーラーに積載し検査を受けに行きました。特にトラブルは無く、スムーズに検査終了、職権打刻(今はシールですが・・・)も完了し、ご依頼者様名義にて新規登録いたしました。

登録完了後の納車は、ご依頼者様承諾の元、実走にて納車しました。納車までの道のりで牽引中の不具合をチェックしましたが、特に問題はなく、ベースが軽トラックであることから安定感があり安心して使用できそうです。

改修指示から納車までこちらのペースで作業を進めましたが、快く対応していただいたご依頼者様に御礼申し上げます。
このたびはありがとうございました。

本日、軽規格のフルトレーラの登録を完了しました。各種強度検討書の作成から約1ヶ月でナンバー取得です。

本来、もっと短期間で可能なのですが、書類作成中に車輌の仕様変更があったため、提出書類の差し替え等があり時間がかかってしまいました。

軽自動車検査協会に書類を提出する場合には、かなり細かい部分まで書類が必要となります。
陸運局の場合は省略可能な書類でも、軽自動車検査協会では省略が認められない場合が多くあります。

そのため、駐車ブレーキをドラムブレーキ式からチェーン式に変更する等、書類が簡単な仕様に変更するのもナンバー取得への近道です。

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