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スタッフブログ

カー用品店やインターネットで比較的安価で入手できる「ウインカーポジションキット」についてですが、この商品は通常オレンジ色で点滅するウインカー部分を、車幅灯として利用し、ウインカー作動時は車幅灯を減光または消灯させるキットです。

某Q&Aサイト等では、「違法改造」と書かれている事を見かけますが、はたして本当に違法改造となるのでしょうか?

保安基準の灯火を隅々まで見ると一概に違法改造とは言い切れません。
では、どのような状態が合法となるのか。。。。

これには取り付ける車両の製造年月日により変わってきます。
基準は平成17年12月31日以前の製造か、それ以降か?になります。

平成17年12月31日以前の製造車両の場合には、「車幅灯の色は白または橙色、色の混在は不可、左右2個以上」というのが目安です。また、方向指示器については車幅灯と兼用の場合、方向指示器動作時に車幅灯が消灯することとあります。

これらの事から、ウインカーポジションキットを取り付けた場合に気を付ける部分としては、「純正の車幅灯の電球を取り外すまたは橙色に変更する」ことです。また、ほとんどのキットには方向指示器作動時の動作を設定できますので「減光」ではなく、「消灯」に設定します。

平成17年12月31日以降の車両の場合には、若干、変わってきます。まず、車幅灯の色は白または橙ですが、橙が認められるのは「方向指示器と兼用の場合のみ」です。個数も2個または4個となります。

これらの事からウインカーポジションキットを取り付けた場合には、「純正の車幅灯を使用しない」ことで保安基準を満たすことができます。(キット取付時に純正配線を切断しておく)

※この対応策は某メーカーのウインカーポジションキットの説明書にはきちんと書かれています。

北海道旭川への出張依頼があり、数日間作業に取り組みました。
特に観光するわけでもなく、最終日となってしまいましたが、ホテルをチェックアウトしたもののフライトまでの数時間、たまたま乗ったタクシーの運転手の計らいで近場を観光してきました。

北海道ならではのキャタピラ農機具
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展望台のふもとに放置?されていた絶版車ニッサン・ジュニアトラック
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ケンメリの愛称で一世を風靡した日産スカイラインのCM撮影地、ケンとメリーの木
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やはり車絡みばかりになってしまいました^^;

ジェリカンキャリアの溶接・塗装も無事に終わり、完成いたしました。
鉄製の燃料携行缶は内容物がガソリンと間違うこともありますので、自衛隊仕様のステンシルを施工してみました。
ジェリ缶ステンシル

本来は「第2石油類」もしくは「第2種石油類」とすべきですが、文字バランスから「第2種油類」としています。
危険物等級IIIに属する軽油または灯油用として使用しますので、表記は「軽油及び灯油」にしました。
本当はどちらかに限定すべきでしょうが、どちらも入れる可能性があるので。。。。

あとは使用者責任ですね。

以前から製作しようと思いつつなかなか実行できなかったのですが、GW明けで仕事量も少なかったことから制作に取り掛かりました。ジェリカンホルダー部分は市販品ですが、工作車の背面タイヤを取り外した跡地にどう取り付けるか?

フラットバーと角パイプでブラケットを製作
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車両に取り付けるとこんな感じ
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角パイプは車両に合わせて角度をつけてあります
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と、ここで時間切れ!
後日、塗装とジェリカンホルダーの取り付けを予定
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※ジェリカンはやっぱり元祖のドイツ軍仕様です^^;

車内設置する電子機器に動作確認用のLEDが取り付けられており、青色LEDが点滅する商品について輸入パーツを取り扱うメーカー様よりご相談がありました。

数百台販売済み、既に継続検査を受けた車両もかなりあり特に問題視されたことはなかったが、某検査事務所で保安基準に適合しないとの判断が出たとのこと。

関連する法令等を確認すると以下の通りです。

[別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準]
「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置

[(その他の灯火等の制限)第四十二条]
自動車には、第三十二条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。

[道路運送車両の保安基準の細目を定める告示]
6.自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む )を備えてはならない。
8.自動車に備える灯火の直射光又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものであってはならない。

まず、「点滅する灯火又は光度が増減する灯火を備えてはならない」とあるので、点滅する灯火はアウトになります。
しかし、点滅する「灯火」はダメであるため、「灯火」とは?を調べたところ、基本的に、「「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置」となります。

今回の点滅LEDは、道路を照射するための物や他の交通に対し灯光するものでもありませんので、「灯火」には該当しなのではないか?という疑問が出てきました。

さらに、「自動車に備える灯火の直射光又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものであってはならない。」とあるように、自車や他車の運転操作を妨げるようなものではありませんでした。

実際の写真は、
led
大人の事情で大半にボカシを入れましたが、赤色四角部分の中央に青色の点があります。この部分が点滅LEDです。

実際に数m離れると目視することができない程度のものです。

国土交通省・運輸局・自動車検査法人本部・検査法人事務所など、関係各所に打診し伺ったところ、「基本的に現車判断なので現場の検査員に任せる」との回答が多かったのですが、受ける事務所によって判断が違うのも問題であるため、本部見解を求めました。

その結果、あくまでも現車判断が基本なので、他のLED点滅に関してはその都度判断するとの前置きで、今回の問い合わせ内容(上記写真やその他資料も提出済み)に限定すれば「灯火とはみなさない」との正式回答を頂きました。

担当官の個人的な話として、「これを灯火としてしまうと、他にも車内設置の光るもの(液晶モニターなど)があるため全て外部から見えてはいけない事になってしまう」との事でした。

インターネット上での決済としてPayPalを導入しており、VISA、Master、AmericanExpress、Discoverに対応していました。

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今回、出張測定などの対面決済として楽天スマートペイシステムを導入いたしました。
対応クレジットカードは今までのVISA、Master、AmericanExpress、Discoverに加え、JCBとDinersClubが追加されました。

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トレーラーや重量物の運搬に活躍しているステンレストレーラーのテールランプを某軽トラック用からLEDタイプに交換しました。

オールステンレス・トレーラー
組立登録時にはEマークが必需であるため、軽トラック用のレンズを加工して取り付けていました。

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今回使用したものはトレーラー用として市販されている保安基準適合品でバックランプも一体型になっています。

それに伴い後部反射器もアオリ部分に移動させました。

昨年末から改造申請のご依頼が立て続けに入っています。

「最新情報」でもお知らせしておりますが、レース仕様のミゼットII(公認車検屋さん数件に断られたとのこと。。。)を筆頭に「車大好き!」感が満載の車両が目立ちます。

現在、進行中としては、

・前後ロアアームの延長&オフセットでキャンパーを付けエアサス化した国産ミニバンの改造申請

・3輪トライクで牽引するための輸入トレーラーの組立登録

・市販トレーラーの改造(新車未登録で改造の為、組立扱い)

などなど。。。

お問い合わせ段階の案件はもっとたくさんあり、到底、保安基準を満たしていないだろう事案も稀に入っています。

公開許可を頂いたものについては、最新情報にてお知らせしていきたい思います。

面白い車、大好物ですので是非、ご相談ください!

今年一年、様々なご依頼を頂き本当にありがとうございました。

エンジン付き車両の組立車から始まり、レース車両の公認、ショップ様の販売用パーツ添付書類、特種用途車両の製作など、いろいろな経験をさせて頂きました。

年始の営業は4日からとなりますが、既にご依頼を頂いている案件に関しましては無休にて対応致します。

良い新年をお迎えください。

敬具

20130830

約1年程前から計画していた特種用途車両「コンプレッサー車」の製作及び登録が完了しました。
現場作業車両として活躍が期待されます。

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