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小型特殊登録ジープ

2016/02/21

先日、入手したジープですが、実は小型特殊自動車を製作するために入手した車両でした。
ウィリスジープ時代にはファームジープと呼ばれる農耕作業用のジープが存在する。同モデルは短命で終わったものの、不整地走行を目的として作られた車の中には、乗用・貨物を目的としたものだけでなく特殊な自動車として作業に従事する車もあった。
現在でも販売が継続されている代表的な車はメルセデスのウニモグであろう。

トラックや消防車としての利用だけでなく、作業車として大型特殊登録、鉄輪で線路を走行したりと、正にUniversal Motor Gear(多目的動力装置)、略してUnimogである。

と、ウニモグが欲しくて仕方のないのですが、その前にジープです。巷にはジムニーを小型特殊自動車として登録した例があるようですが、車両の写真を見る限り、構造要件を満たしていないような。。。

車検制度や現車確認が無い小型特殊ですが、当サイトが関わる以上、正規の構造要件を満たした車両製作を行いました。

絶版本ですでに入手不可、陸事にも置いていない「特殊自動車の構造要件~特殊自動車に該当する自動車の判断基準についての解説~」が役に立ちました。(運輸局本局には置いてありました)

特殊自動車の構造要件

一筋縄ではいきませんでしたが、なんとか構造要件を満たす車両を製作し、自動車検査法人や運輸局に確認を取り、OKを頂き晴れて小型特殊登録を行いました。

小型特殊登録ジープ

今回は農耕作業車として、新小型特殊登録となりますので運転には大型特殊自動車の運転免許が必要になります。

※よく間違った情報で見受けられるのが、速度制限があるような記述が多いですが、最高速度の制限です。例えば15km/hの小型特殊の場合、「15km/h以上で走行してはダメ」ではなく、「最高速度15km/h以下の構造であること」となります。構造上、15km/h以上出てしまう場合は構造要件を満たさなくなるため、小型特殊として登録はできません(してはいけません)。
その他にも、構造要件として普通の自動車では無いような構造が必要だったりします。

役所は書類に不備が無ければ受理し小型特殊として登録、ナンバーを発行してしまいますが、安易に登録してしまうと以下のような違反行為となる場合があります。
・道路運送車両法違反・・・特殊自動車の構造要件を満たさないため保安基準に抵触します。
・自賠責保険未加入・・・・農耕作業車は自賠責に入れません。本来、農耕作業用小型特殊に成り得ない車両は自賠に入らないといけません。
・道交法違反・・・・・・・新小型は大型特殊免許が必要。また他の要因で無免許運転や整備不良に該当する場合があります。
・脱税(税額虚偽申請等)・自動車として申告しなければいけない車両を小型特殊で登録・納税してしまうと、税額を誤魔化したとして虚偽申請になる場合があります。

今回勉強になったのは、ベース車両によっては特殊自動車としての登録が不可能ではないが、かなり大掛かりな改造や車両製作が必要になる。ということと、安易な登録は自己責任となり大きな代償が待っているということでしょうか。

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