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車枠応力測定(モノコックボディ歪み試験)

ストレインゲージ(ひずみセンサー)を使用しての車枠応力測定を行います。
特にモノコックボディの場合には、フレーム式とは違い、車枠の強度を計算式で算出することは困難です。

車枠の改造を行った場合には車枠の強度計算が必要となりますが、モノコックボディ等の応力計算が複雑になるような場合にはストレインゲージによる歪み測定が認められています。専用の可搬型歪み測定器にて車枠応力試験を行います。

出張測定・持ち込み測定のいずれにも対応しています。


■歪み測定試験の必要な改造とは
(1)フレーム(車枠)を有する自動車のフレーム形状を変更及びホイールベース間のフレームを延長又は短縮すもの
(2)モノコック構造の車体の変更を行うもの

  • モノコック構造の車体に直径が250mmの円の範囲を超えて、穴又は切り欠きを設けたものであって、開口部周囲を補強しないもの
  • モノコック構造の車体の形状を箱型⇔幌型にするもの
  • モノコック構造のアンダーボデー又はルーフを変更し、運転者室、客室及び荷台を延長又は短縮するもの
  • モノコック構造の車体のフロント・オーバーハング部又はリヤ・オーバーハング部を延長又は短縮するもの
  • 乗合自動車等(いわゆるバス型のモノコック構造の車体をいう。)の主要骨格構造を変更するもの

(3)二輪自動車から側車付二輪自動車及び三輪自動車に変更を行うもの

■注意■
車枠及び車体に対して、1/2以上が残されたものでなければ改造扱いとはならず、組立車(試作車)の扱いとなります。
組立車(試作車)の登録実績も複数ありますので、お問い合わせください。

「1/2以上が残されたもの」とは、改造前の車枠及び車体を水平かつ平坦な面(以下「基準面」)に置いたときに、次に揚げるいずれの面積においても1/2以上が残されたものをいう。
①基準面に投影した面積
②車枠及び車体の前後方向に対する中心面に平行な鉛直面への投影した面積

※わかりやすく記載すると「上から見ても横から見ても1/2以上残っていないと改造扱いにはなりません。1/2以下は組立車(試作車)になります。」ということです。

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